八木労務管理事務所・若葉労働保険事務組合
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若葉労働保険事務組合の紹介特別加入制度について
【特別加入制度について】
特別加入制度とは?
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度でありますから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、あくまで任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
特別加入制度に加入できる方
中小事業主
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など業務執行権を有する役員など)をいいます。役員や家族従事者でも業務につかないことが明らかな場合(たとえば高齢であるなど)には特別加入制度を利用しないことができますが、業務についている場合には加入するしないを任意に決めることができない場合もあります。(社長は加入せずに、専務(たとえば社長の弟)だけが加入する、というのは×)

継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
  • 一人 の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、それぞれの事業において前記の特別加入の要件を満たしているときは、2つ以上の事業について希望の業種ごとに特別加入をする事が出来ます。
  • 特別加入の申請を行う際には、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書別紙に記入し、労働保険事務組合を通じ署長を経由して局長に対して加入申請を行い局長の承認を得るという手続が必要となります。
  • 給付基礎日額は、
    3,500円、4,000円、5,000円、・・・(千円単位)・・・・10,000円、
    12,000円・・・(2千円単位)・・・・20,000円
    の中から、<年間所得÷365>に相当する金額を選んでいただくことになります。
  • 特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。
補償の対象となる範囲について
特別加入している方については、労働者と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。
ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができないことになっています。
業務災害について
就業時間中の災害でも、次に該当しない場合は、被災しても保険給付を受けることができませんので注意してください。
申請書別紙の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接附帯する行為を行う場合(ただし、例えば株主総会に出席している場合のようにその行為が事業主の立場において行われる業務を除きます。)

労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合

労働者の就業時間に接続して業務の準備又は後始末を中小事業主等のみで行う場合

労働者の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合

事業の運営のために直接必要な業務(事業主の立場において行われる業務を除きます。)のために出張する場合 通勤途上で次に掲げる場合

@ 事業主が労働者のために用意した通勤用のマイクロバス等を利用している場合

A 台風や火災のような突発事故等による予定外の緊急出勤の途上にある場合

事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出席する場合

通勤災害について
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
労災保険法上の通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最低限度のものである場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」となります。
支給制限
特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限が行われることがあります。
特別加入者としての地位の消滅
1.脱退により消滅する場合
特別加入者は、政府の承認を受けて脱退することができますが、この脱退の申請は、中小事業主と労働者以外の方でその事業に従事する方全員を包括して行わなければなりません。この場合には、労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して「特別加入脱退申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。
特別加入の脱退申請に対する局長の承認は、当該脱退申請の日から起算して14日の範囲内において脱退を申請する方が脱退を希望する日となります。
2.自動的に消滅する場合
  • 中小事業主等の特別加入は、その使用する労働者について成立している保険関係を前提として認められるものですから、当該保険関係が消滅したときは、その消滅の日に特別加入者の地位も消滅します
  • 中小事業主が事業を廃止または終了した場合には、その廃止または終了の日の翌日に消滅します。
  • 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している中小事業主が委託を解除した場合は、その解除の日に特別加入者としての地位が消滅します
3.取消により消滅する場合
中小事業主が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。
 
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