若葉労働保険事務組合の紹介
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特別加入制度について
【若葉労働保険事務組合の紹介】
労働保険事務組合とは?
厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、若葉労働保険事務組合以外にも主に事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
労働保険事務を委託できる事業主は?
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
卸売の事業・サービスの事業主にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下
の事業主となっています。法人か個人事業主かは問いません。
事務処理を労働保険事務組合に委託するメリットは?
労働保険料の額に関係なく、年3回の分割納付ができます。
従業員が1人でもいれば、事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。
八木労務管理事務所・若葉労働保険事務組合 〒317-0055 茨城県日立市宮田町3-5-13
TEL:0294-22-5471(代) FAX:0294-22-5475 E-mail:
info@yagiroumu.com