【社会保険労務士の主な業務のご紹介】
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書類作成
労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・社会保険事務所などへ提出する書類を事業主に代わり作成いたします。
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提出代行
社会保険労務士は、事業主に代わって書類を提出することが法律により認められております。
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労働基準法関係
正社員・パート・アルバイトなど名称に関わらず、社員を一人でも使用する事業所は全て労働基準法が適用され、各種の帳簿・書類を整備が義務づけられます。また労働基準監督署に届出書・報告書を提出しなければなりません。
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労災・雇用保険
正社員・パート・アルバイトなど名称に関わらず、社員を一人でも使用する場合には、全員に対し強制的に適用されることになります。それぞれの法律の定めにより加入しなければなりません。
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健康保険・厚生年金
株式会社・有限会社のような「法人」は加入が義務づけられております(強制適用事業所)。個人事業所でも、社員が5人以上である場合には原則として強制適用になりますが、要件を満たせば、5人以下でも任意に制度に加入することができます。
就業規則、賃金規程、慶弔見舞規程、退職金規程、育児・介護休業規程、安全・衛生管理などの諸規程の作成を承ります。作成した後、必要なものについては労働基準監督署への提出も行います。
労働・社会保険の加入・脱退
労働保険の年度更新(毎年5月)
社会保険の算定業務(毎年7月)
事業主の労災保険特別加入
労働保険の保険給付、年金の請求
雇用関係給付金等の申請
政府雇用助成金等の申請
ほか労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保健法などに基づく、申請、届出、審査請求、異議申立て、再審査請求、政府雇用助成金などの支給申請手続代行
労働条件の整備
労働環境の改善
労使関係の助言
就業規則の作成
例:就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳など
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給与計算
給与計算専用ソフトを使用しての給与計算を行います。計算が面倒な所得税や社会保険料なども自動的に計算されます。専用帳票に印字するため、キレイな仕上がりです。
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相談指導
変化の激しい時代を企業が生き抜くためには、社員個々の能力とやる気を十分に引き出すことのできる人事・賃金体系を求められる時代になりました。社員の定着性を維持し、労働生産性の向上を図るためには、労務管理の近代化が必要です。人事・賃金・教育訓練・労使関係・労働協約などの労務管理を行う上での問題について相談に応じ、適正な指導を行います。
雇用・人事・賃金・労働時間・人間関係・労使関係などの管理
教育訓練、企業福祉、労務計画、労務監査など
個別労使紛争の事前防止や解決
例:賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、定年、教育訓練、能力開発安全衛生管理など
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各種セミナー講師
労働基準法その他関係諸法令に関するセミナー、各種政府雇用助成金に関するセミナー、年金制度に関するセミナー、求職者支援セミナーなど各種セミナーの講師をお引き受けいたします。
八木労務管理事務所・若葉労働保険事務組合 〒317-0055 茨城県日立市宮田町3-5-13
TEL:0294-22-5471(代) FAX:0294-22-5475 E-mail:
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