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【ニセ社会保険労務士に注意!! 】

 労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や、労働・社会保険関係諸法令に基づく帳簿書類の作成の業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により国家資格をあたえられた「社会保険労務士」だけです。

 無資格者はもちろん、経営コンサルティングやアウトソーシングなどを行う法人組織の会社が上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。

 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

  • 社会保険労務士法1条(目的)
    この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
  • 同法1条の2(職責)
    社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
  • 同法3条(資格)
    以下の者は社会保険労務士となる資格を有する。
    (1)-1.社会保険労務士試験に合格した者
    (1)-2.同試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者
    以上の者で、労働社会保険関係諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの、または厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの。
    (2)弁護士の資格を有する者
 
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