労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や、労働・社会保険関係諸法令に基づく帳簿書類の作成の業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により国家資格をあたえられた「社会保険労務士」だけです。
無資格者はもちろん、経営コンサルティングやアウトソーシングなどを行う法人組織の会社が上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。