八木労務管理事務所・若葉労働保険事務組合
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ご質問一覧
1.このたび社員を新たに採用しました。手続きに必要なものは何ですか?
2.ねんきん定期便が届きました。どうすればいい?
3.パートやアルバイトは社会保険に加入しなくていいですよね?
4.家族を扶養に入れたいのですが。
5.雇用調整助成金(休業)を検討しています
6.就業規則はつくる必要がありますか?
7.労働基準法が改正になるとききました


1.このたび社員を新たに採用しました。手続きに必要なものは何ですか?
社員の新規採用にあたり、下記の書類・情報等をご準備ください。

・年金手帳
・雇用保険被保険者証(無い場合は過去に勤務した会社の一覧)
・労働契約書or労働条件通知書のコピー
・現住所
・生年月日
・報酬の見込額(月給・日給・時給)
・採用日
・会社の代表者印
・その他必要なもの

※健康保険の被扶養者となる方がいる場合には、上記以外にも必要な書類があります。

2.ねんきん定期便が届きました。どうすればいい?
まず、ご自身の年金記録をご確認ください。
年金記録には、これまで勤務した会社名と加入期間、標準報酬月額、国民年金を納付した期間、現行制度でのおよその年金額等が記載されています。

送られてきた封筒の色に注意!
封筒が水色→記録に問題なければ返答不要
封筒が橙色→記録の問題に関係なく返答が必要



【記録に問題ない】
回答票に必要事項を記載の上、「問題なし」の箇所に印をつけ、返信用封筒に封入してください。

【記録に問題あり】
回答票に必要事項を記載の上、「問題あり」の箇所に印をつけ、抜けている期間の会社名、所在地、期間等を回答票の記入欄に記載してください。
基礎年金番号以外の年金番号が記載されている年金手帳をお持ちの場合は、そちらの年金番号なども記載してください。

※基礎年金番号制度が導入されたのは平成9年からです。それより以前は国民年金と厚生年金とで別々の番号が振り出されており、一人で2つの年金番号を持っていることは不思議なことではありませんでした。
年金番号を2つ持っていると言うことは「同姓同名の別人」の記録として扱われることから、「年金記録の統合」が必要となります。

※特に女性で婚姻等により姓が変わった場合などに年金記録の抜けが発生しやすくなりますので、よくご確認ください。


3.パートやアルバイトは社会保険に加入しなくていいですよね?
いいえ。

一定の基準を満たす場合には「パート」や「アルバイト」「嘱託」「契約社員」に関わらず、社会保険への加入が必要です。

基準はおおむね次の通りとされています。
「通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であること」

一般の社員の勤務が1日の所定労働時間が8時間、週5日勤務の会社の下記のようなケースが考えられます。
1日8時間勤務、週4日労働
→8時間×4日=32時間/週>40時間の3/4※加入しなければならない
1日6時間勤務、週5日労働
→6時間×5日=30時間/週=40時間の3/4※加入しなければならない

4.家族を扶養に入れたいのですが。
健康保険の被扶養者となる手続きには、一般的に下記の書類・情報が必要となります。

被扶養者となる条件
@年収130万円以内(年金受給者は年収180万円以内)
A生計維持or生計同一であること
B被保険者の収入によって生活していること
※様々なケースがありますので、詳しくはお問い合わせください。


【配偶者】
・認印
・配偶者の年金手帳
・生年月日
(1)無職無収入の場合→民生委員による証明書or非課税証明書
(2)パート等の勤務の場合→勤務先の証明による「労働・給与証明書」(130万円以内であること)
・その他必要な書類

【子】
・認印
・子の氏名(かな)
・性別
・生年月日
16歳以上の子の場合
・在学証明書or学生証のコピー
・年収130万円以内であることの証明

【親】
実親
・認印
・生計維持している証明or申立書
・年収130万円(年金受給者は180万円)以内であることの証明
・年金受給者は年金額通知書等

義親
・認印
・住民票(同居であることが条件)
・・年収130万円(年金受給者は180万円)以内であることの証明
・年金受給者は年金額通知書等


上記書類には一般的なものを列挙いたしました。様々なケースがありますので、詳しくはお問い合わせください。


5.雇用調整助成金(休業)を検討しています
雇用調整助成金→大企業用
中小企業緊急雇用安定助成金→中小企業用
とに区別されています。

直近3ヶ月平均の売上高or生産高と
@その前3ヶ月平均の売上高or生産高
もしくは
A前年同期の3ヶ月平均の売上高or生産高
と比較して5%以上低下していることが第一の条件です。
平成21年12月に新要件として「前々年同期の3ヶ月平均の売上高or生産高と比較して10%以上減」かつ「直近の事業年度が赤字決算」あることがついかされました


このほかにも要件はいくつかあり、
・労働保険料を滞納していない
・労基法に基づき平均賃金の6割以上の休業手当を支払う
・休業に当たっては労使協定を締結する
などが挙げられます。

詳細についてはお問合せください。

6.就業規則はつくる必要がありますか?
労基法に定められる就業規則の作成・届出義務は

「常用労働者が10人以上」

となっております。

この「10人」とはパート・アルバイトなどの短時間労働者も含めますので、正社員のみをカウントするのは間違いです。

常用労働者が10人未満であれば、作成・届出の義務は発生しませんが、あくまで法律上の義務の問題であって、
「就業規則を作成しないこと=トラブルが起きない」
という意味ではありませんので、ご注意ください。


就業規則が無い場合でも労働条件等については「書面」で交付・通知することが義務付けられておりますので、口頭のみの労働契約は、契約上「成立」はしますが、問題のあることをご承知おきください。

7.労働基準法が改正になるとききました
2010年4月1日より労働基準法が改正になります。

一番の目玉は時間外割増率の追加です。

【改正前】
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合には25%以上の割増を支払うこと

【改正後】(追加)
@月の時間外が45時間以内→25%以上の割増
A45時間以上60時間未満→25%以上になるよう努める(努力義務)
B月の時間外60時間以上→50%以上の割増(義務)

となります。
中小企業に当たってはBについては3年間の猶予措置がとられますが、3年後には日本中の会社で「月の時間外60時間以上→50%以上の割増」が適用されることから、放置しておくことは大変問題があります。

50%割増賃金を支払わずに「代替休暇(年次有給休暇ではない)」の創設などの方法もあります。

いずれにしても経営者にとっては労務コストの増大につながる法改正です。

詳細はお問合せください。
 
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