■■====【八木労務管理事務所ニュース/No.001】==================■■
■■==================================== 2006/8/17 発行 ======■■
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社会保険労務士事務所が発行する会社経営者、管理職、人事・労務担当者の
方々のためのメールマガジンです。毎月15日発行(休業日の場合は翌営業日)
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■CONTENTS■

●労働関係書類の作成義務とその保存期間はご存知ですか?

●今月の事務所便りから

●今月のヒューマンマネジメントレポートよりトピックス       

●賞与支払届の提出はお済ですか?

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【労働関係書類の作成義務とその保存期間はご存知ですか?】
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労働者名簿・賃金台帳・出勤簿、これら3つは労働に関する「法定3帳簿」
として取り扱われています。これらのうち、賃金台帳、出勤簿はほぼどこの
会社でも必ずつくられているのではないかと思いますが、「労働者名簿」
にも作成義務が課せられていることはあまり知られていないように思えます。

労働基準法第107条〜第109条に労働者名簿・賃金台帳の作成義務および
保存義務が明記されています。

労働者名簿:
各事業場ごとに、各労働者(日々雇入れられる者を除く)について調製
しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく
訂正しなければなりません。
※注意:労働者が入社応募時に作成する「履歴書」では代用できません。

賃金台帳:
各事業場ごとに調整し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入
しなければなりません。

※「遅滞なく」とは法律の条文等でよく見かけますが、どのくらいの期間を
指すのか?というご質問を受けることがあります。特に「○日以内に」という
ものではありませんが、一般には「正当な理由、合理的な理由がない限り
すぐに行わなければならない」と解釈されています。


不思議なことに労働基準法には賃金台帳と労働者名簿しか記載がありません。
実は「出勤簿」については法律上、作成義務が明文化されていないのです。
しかしながら、労働者名簿・賃金台帳と並んで「賃金その他労働関係に関する
重要な書類」のひとつとして保存義務が課せられていると解釈されています。

これら労働者名簿、賃金台帳をはじめ、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他
労働関係に関する重要な書類は、3年間保存しなければなりません。
なお、いずれの書類も必要事項が記載されていればどんな様式でも構わない
ことになっています。

ちなみに保存を開始する起算日は下記のようになっています。
 労働者名簿---労働者の死亡、退職または解雇の日 
 賃金台帳-----最後の記入をした日 
 雇入れ、退職に関する書類----労働者の退職または死亡の日 
 災害補償に関する書類----災害補償を終わった日 
 その他労働関係の重要な書類----その完結の日 

誤って廃棄することの無いよう、管理には十分注意が必要です。


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【今月の事務所便りから】
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八木労務管理事務所便り8月号のトピックス

・女性起業家の新支援サービスがスタート
・スタートアップ(事業化)助成金
・当事務所より一言

妊娠・出産などを機に退職した女性の多くは再就職を希望している人が多いとか。
しかし、再就職には年齢制限や勤務時間の問題など現実は厳しいようです。
そのような女性をサポートする政府の取り組みを紹介しております。
二つ目は新事業開拓などの事業化・市場化を支援する助成金のご紹介です。
世の中には様々な助成金がありますが、いろいろな機関がそれぞれに実施しており、
全てを網羅するのは大変困難であると言わざるを得ません。当事務所では、
政府雇用助成金をメインにお取り扱いをしております。(※政府雇用助成金と
異なるため、ご紹介したスタートアップ(事業化)助成金の当事務所でのお取り
扱いをどうするか現在検討しているところです。)

社会保険労務士があげる政府雇用助成金の上手に活用するポイントのひとつは
「無理な背伸びはしない」というのがあげられます。企業によっては「せっかく
もらえる助成金、返還不要ならば、できるだけたくさんもらおう」という心理が
働くのかもしれません。しかし、無理に助成金額を増やしたばっかりに大きな
負担を強いられることも少なくありません。たとえば、事後の報告書の作成や、
会計検査院からの事後の立ち入り調査等を受ける場合もあります。書類を偽造
していたことが発覚した場合などは、罰則の適用を受ける場合もあります。
会社経営の実態に合った形で助成金を無理なく受ける、というのが会社経営に
とっては非常に効果的であると言えます。「助成金を利用して会社をもっと
よくする」というのが助成金の目的なのですから。



☆毎月発行している八木労務管理事務所便りは、発行部数に限りがあるため、
原則的に顧問契約を締結されているクライアント様を優先にお配りさせていた
だいております。ご希望の方は恐れ入りますが、その都度メールかお電話にて
お申込みくださるようお願いいたします。著作権の問題により、ネット上に
公表することができません。あらかじめご了承ください。


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【今月のヒューマンマネジメントレポートから】
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8月ヒューマンマネジメントレポートよりトピックス

効果的に組織を強化する事例研究

レポートタイトル
 “賃金とは何か”を一旦難しく考えてみると
            本当の課題がシンプルに見えてくる


概要
 【1】賃金は“何”に対する対価か、それが問題?
 【2】理論がどうであれ“賃金”が持つ現場的特性
 【3】たとえ高給取りでも賃金に不満〜それが現実
 【4】“際限のない欲望”に負けないマネジメント
 【5】賃金の“おおもと”にかかわる第3ステップ


“ヒト”に関する重要課題の提言を通じて、経営をご支援申し上げています!

☆ヒューマンマネジメントリポートは当事務所が参加している社会保険労務士
ネットワークの成果として発行しているものです。発行部数に限りがあるため
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【賞与支払届の提出はお済ですか?】
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☆夏季賞与の支給時には管轄社会保険事務所への届出の提出をお忘れなく

賞与を支給した際には管轄の社会保険事務所へ「賞与支払届」を提出しなくて
はなりません。賞与を支給しない場合でも提出が必要な書類です。
(社会保険事務所での登録上、提出が不要な場合もあります。)


☆社会保険料の控除をお忘れなく

平成18年3月に介護保険料率が変更になっております。ご注意ください。
(下記料率は社員負担分のみ)
厚生年金:0.07144(71.44/1000)
健康保険:0.041(41/1000)
介護保険:0.00615(6.15/1000)
※賞与額の千円未満を切捨てた額に乗じる
※介護保険は40歳以上65歳未満が対象

雇用保険:0.008(8/1000)
※建設業・酒造業などは0.009




次号は9/15(金)に発行予定です。次号にご期待ください。




ご注意:記載内容は執筆当時の法令等に基づくものです。
執筆後の法改正などにより損害が生じたとしても当事務所では責任を
負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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■お問い合せ先■
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  お問い合せ先:八木労務管理事務所・若葉労働保険事務組合
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